任意継続被保険者になるとき|こんなとき|Jフロント健康保険組合

ライフシーン編

任意継続被保険者になるとき

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  • 解説
  • 手続き

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者の保険料

保険料は、被保険者の標準報酬月額に当組合の保険料率をかけて計算します。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額か、当健康保険組合全被保険者の平均標準報酬月額(前年9月30日現在の平均額)のいずれか低い額とします。
退職後の保険料は会社が負担していた分も含めた全額自己負担です。
また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額自己負担となります。

  • ※平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行っています。
  • ※当組合の規約で定める標準報酬月額の上限については、最新の保険料額表をご確認ください。

参考

任意継続保険料は退職時点の収入で決定されますので、退職後の収入がなくても保険料の見直しはありません。 一方、国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や退職理由によって異なり、退職時点より収入が減少した2年目は任意継続保険料より安くなる可能性がありますので、お住いの市区町村の国民健康保険窓口に確認してください。

保険料の納付期限

保険料の納付期限は毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。期限内に納付されない場合は、納付期限日の翌日に任意継続被保険者の資格がなくなります。
原則、最初の2ヵ月分は当健康保険組合ゆうちょ銀行窓口への払込をいただき、3ヵ月目以降は毎月5日(土・日・祝の場合は翌営業日)ゆうちょ銀行口座からの自動引き落としとなります。

その他の手続き

任意継続被保険者に氏名・住所または保険料引落ゆうちょ銀行(郵便局)口座の変更があったときは、 電話または文書にて健保組合に連絡してください。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(資格取得日から2年を経過したとき)
    (満了日の1週間前を目途に「満了のお知らせ」を郵送いたします。)
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき(健康保険組合まで電話でご連絡ください。)
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
    (納付期日までに保険料を納めなかった場合、資格喪失(脱退)となります。資格喪失日以降、J.フロント健康保険組合より「健康保険資格喪失証明書」を郵送します。健康保険被保険者証または資格確認書を返納ください。)
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき
    資格喪失申出書を健康保険組合に提出してください。申し出が受理された日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

任意継続健康保険に加入する手続き

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
備考
  • ※詳細については事業所人事担当または健康保険組合にご確認ください。
  • ※退職日の翌日から20以内にJ.フロント健康保険組合必着。
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